質問した

http://q.hatena.ne.jp/1209842223
絶対に許さない
つーかこれ俺が名誉毀損で訴えられてもおかしくないYONE
「真実性の証明による免責」が適用できるのかもしらんけど、現場見たのは一人だけだから証明できないんよね。もう一人証人がいるのよね。そこで昔バイトしてた人の証言とか。でももしそれで常習性が信頼に足ると判断されても「その時にやったかどうか」は断定できないんだよね。
「詐欺で訴える」って通告したり訴えたりするのって威力業務妨害とか脅迫になったりするの?